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事業承継税制は何がどう変わる?!~令和7年度税制改正大綱を受けて~

2025.01.23コラム

2024年12月20日に与党から令和7年度税制改正大綱が発表されました。
この時期はいつも「何がどのように変わるのか」が気になってソワソワしてしまいますね。(職業病ですね。。。)

オーナー企業の事業承継に絡む改正点に関しては、大きな変更内容はなかったものの、
事業承継税制(特例措置)の後継者要件に関して、1点改正(今回はプラスの改正です。)がありました。

特例措置における事業承継実施期限(贈与の期限)は、法人が2027年12月31日となっておりますが、
改正前は、特例措置の適用を受けるための後継者要件の一つに、
「株式贈与日に後継者が役員(取締役・監査役・会計参与)に就任後3年以上経過していること」という要件がありました。
そのため、特例措置の適用を受けたい場合には、遅くとも2024年12月までに後継者が役員に就任していないと、実質的に特例措置の適用を受けることが難しくなるため、後継者候補はいるものの、まだ後継者を決め切れていない場合には適用が出来ないという課題がありました。

そんな中、今回の改正により後継者の役員就任要件の3年要件が撤廃され、「贈与の直前において役員等であることとする。」に変わりましたので、2024年中に後継者の役員就任ができずに、特例措置の適用を諦めていたオーナー企業にとっては、プラスの改正となりました。
(2025年1月1日以降の贈与からこちらが適用される予定です。)

ただし、特例措置を受けるための特例承継計画の提出期限は2026年3月31日のままですので、
そこまでには後継者を決め、役員就任手続きを進めることが理想的です。

現状、特例措置の期限(2027年12月末)を伸ばすことは無いと明記されていますが、
一般措置に戻れば使い勝手が非常に悪くなり、適用数も激減する可能性が高いため、
個人的には、特例措置の期間が終わっても、カタチを変えて何かしらの措置は設けられるものと考えております。(期待も込めてですが。。。苦笑)

事業承継税制は制度も複雑で、非常に企業を選ぶ税制ですので、もし適用を悩まれている場合にはご相談頂ければと思います。

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