コラム
非上場企業の株式評価方法の見直し、2028年から適用へ
2026.04.22コラム
非上場株の評価ルール見直しに向け、国税庁は4月20日に有識者会議の初会合が開かれました。
スケジュール感としては、「2027年度の税制改正大綱へ反映し、28年1月以降の相続から新ルール適用を目指す。」とのことです。
H29年改正(類似業種比準価額計算の一部ルール見直し)のように現行の評価方法をベースに見直しが入るのか、
そもそもの評価方法を変更するような抜本的な改正とするのか、今後の動向が注目されます。
ただし検討の発端は、「類似業種比準価額と純資産価額に大きな乖離があり、
評価会社の規模等によって評価額の幅がある≒課税の公平性が担保されていない。」という国税庁や会計検査院の主張であり、
(M&Aを控えた非上場株の評価方法に際して、最高裁で納税者側が勝訴するなど、国税庁の主張が通らなかったなどの背景もあり。。。)
有識者会議で使用された資料を見ても、「評価額を純資産に近づけたい。」という結論ありきの、誘導に近い内容だったため、
新ルールに関しては、企業の事業承継そのものを阻害しないという本来は第一に考えて欲しい本質論はあまり加味されず、
課税の公平性を大義名分に、株式の評価額は現在の評価額よりも上がる可能性の方が高そうです。
一方で、事業承継税制の特例措置に関しては2027年に終了するため、
株価の評価方法変更と併せて、2028年から事業承継税制の次の時限立法が発表される可能性もあると考えています。
どちらにしましても、事業承継税制を活用する予定が無く、かつ数年内に株式の承継を考えていた企業に関しては、
スケジュールを前倒しできるようであれば2027年中に実施した方が確実かと思います。