コラム
特定生産性向上設備等投資促進税制は事業承継にとって非常に有効に働く可能性あり!
令和8年税制改正大綱にて、大きな目玉施策となったのが、「特定生産性向上設備等投資促進税制の創設」です。
制度の概要は末に記載しますので、そちらも参照頂ければと思いますが、
こちらの税制に関しては投資規模など適用のハードルは高いものの、事業承継の計画とタイミングが合えば、非常に有効に活用できると感じています。
この税制のメリットは、大型投資を行うことで、即時償却もしくは税額控除が可能というものですが、
即時償却を利用した場合には、投資を行った年度に関しては大きく利益が圧縮されるため、
結果的に類似業種比準価額の金額を低く抑えることが可能です。
これだけの投資を行うことができるのは、株式の評価方法にて適用される会社規模は大会社(=類似業種比準価額を100%使用)の可能性も高いため、その場合は大きな株価引下げが期待できます。
当該税制の適用は、令和11年3月末から5年間(令和16年3月末まで)となりますので、
令和16年3月末までに事業承継を計画しており、かつ大規模な次世代投資を検討されている企業様においては、
投資計画と事業承継計画を紐付けて検討されることをお勧めします!
【制度の概要】(中小企業者等の場合)
◆内容
生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエア(一定の規模以上のものに限る。)で、特定生産性向上設備等の取得等をし、これを国内にあるその法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において以下の選択適用が可能。
その特定機械装置等について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)
その取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%)の税額控除(上限有り)
◆期日
特定生産性向上設備等:令和 11 年3月31 日までの間に経済産業大臣の確認
取得及び事業の用に供する期間:その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日まで
◆要件
生産性向上設備等の導入に係る投資計画に記載された生産等設備を構成する生産性向上設備等の取得価額の合計額が 5億円以上であること。
その他投資利益率要件(15%以上)等を満たしていること。