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令和8年度与党税制改正大綱が与える事業承継への影響

2025.12.22コラム

2025年12月19日、令和8年度版の税制改正大綱が発表されました。
事業承継と税制とは関係性が深いため、いつもこの時期はドキドキしますね。
(大きな改正点に関しては、たまにフライングで新聞各紙の記事になることもありますが。。。)

今回の税制大綱に関して、事業承継に大きく関わる点は以下の2点です。

①事業承継税制の特例対象計画の提出期限が2027年9月まで延長
②相続前に購入した貸付け用不動産の財産評価の是正

【①に関して】
現在、事業承継税制の特例措置を受けるためには、特例計画を提出する必要がありますが、
その提出期限は毎年延長されており、今回もその流れで延長されたものとなります。
ただし特例措置自体が、2027年12月までの贈与等を期限としている税制の為、
適用を検討されている企業は既に提出しているケースが多く、そこまで影響のない改正内容という見解です。

【②に関して】
税制改正が発表される前の段階で、一部の新聞紙面で当該内容に関しては掲載されておりましたが、
予想通り改正が発表されました。
内容としては、相続前5年以内に取得した貸付け用不動産に関しては、相続税評価額ではなく、時価を基準に評価を行う、という内容のものです。(令和9年1月1日以降の相続から対象)
今までは、不動産を購入した場合、個人は直ぐに相続税評価額で評価可能、法人に関しては取得後3年以内は取得価額・それ以降は相続税評価額というのがルールでしたが、
相続直前の不動産購入(タワーマンション購入等)による節税に規制を掛ける意図だと思われます。
(度が過ぎる対策事例も多かったため、当然と言えば当然の規制ですね。。。)

贈与の場合の取扱い、法人保有の不動産の評価方法など、今後上記の改正を起点に派生していくと思われます。

また、非上場企業の株式算定方法に関しても、ルールの見直し含めて会計検査院から指示があったという情報もありましたが、今回の税制改正ではここまでは踏み込まれませんでした。
性質的には不動産の節税とは別次元の話ですし、事業承継税制(特例措置が2027年末に終了)との関係もあるため、改正の適用は早くても2028年1月1日以降と予想しています。
ここは当初の算定ルールの趣旨等も踏まえて慎重に議論が行われることを祈るばかりです。

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